フリーランスとして活動する上で避けて通れない税金の一つが、消費税です。
とりわけフリーランスの消費税はインボイス制度の導入による影響をはじめ、確定申告の方法や免税になる条件などがわかりにくいため、時間がある時に理解を深めておきましょう。
そこで、この記事ではフリーランスが消費税を納めるのはどんな時か、消費税の計算方法、消費税の申告と納税の手順、インボイス制度がフリーランスに与える影響、フリーランスの消費税に関するよくある疑問、消費税に関する手続きについて詳しく解説します。
筆者もフリーランスとして毎年消費税を納めているものの、わからない人が大半だと思うので、ぜひ参考にしてみてください。

フリーランスが消費税を納めるのはどんな時?
まずは、フリーランスが消費税を納めるのはどんな時かについて見ていきましょう。
そもそも消費税とはどのような税金か
消費税とは、商品やサービスの取引において広く課税される間接税のことです。
私たちが普段の買い物で支払っているように、本来の税の負担者は消費者となります。
しかし、消費者が直接国へ納付するわけではなく、商品やサービスを提供した事業者が一旦預かり、定期的に計算してまとめて税務署に納める仕組みとなっています。
そのため、フリーランスであっても一人の事業者として、取引先から預かった税額を適切に管理して国に納付する義務を負う場合があります。
自分が消費税を納める立場になる条件をあらかじめ把握しておくことで、将来的な資金繰りの不安を減らすことができます。
消費税の納税義務が発生する条件
フリーランスが消費税を納める義務が発生するのは、主に基準期間または特定期間における課税売上高が1,000万円を超える場合です。
- 基準期間:前々年の1年間のこと
- 特定期間:前年の1月1日から6月30日までの期間のこと
具体的には、2年前の年間の売上が1,000万円を超えているか、あるいは1年前の1月1日から6月30日までの期間の売上、もしくは給与の合計が1,000万円を超えている場合に納税義務が発生します。
ただ、これはあくまで原則であり、特定期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、給与等支払額の合計額が1,000万円を超えている場合にも納税義務が生じることがあります。
また、たとえ年収が1,000万円以下であっても、課税売上高がそれらの基準を超える場合には消費税の納税対象となるなど、注意が必要です。
課税事業者と免税事業者の違い
消費税は課税事業者と免税事業者によって違いがあるため、注意が必要です。
- 課税事業者:消費税の納税義務がある事業者
- 免税事業者:納税義務が免除される事業者
原則として、基準期間または特定期間の課税売上高が1,000万円以下のフリーランスは免税事業者となります。
ただ、インボイス制度の導入により、免税事業者であっても適格請求書発行事業者に登録した場合は課税事業者となるため、十分に気を付けたいところ。
課税事業者は消費税の申告が必要なので、日々の取引をデータで記録しておくと安心かもしれません。
消費税の計算方法
次に、消費税の計算方法について見ていきましょう。
基本的な計算方法(本則課税)
本則課税は、原則的な消費税の計算方法です。
預かった消費税額から、事業で支払った経費に含まれる消費税額(仕入税額控除)を差し引いて納税額を計算します。
- 計算式:納税する消費税額=預かった消費税額-支払った消費税額
上記の方法を選択する場合、経費にかかる消費税額を正確に把握しておく必要があります。
仕入等を何度も経費で計上していたり、設備投資など多額の支出があったりする場合は、支払った消費税額が一定のラインを超えることで消費税の還付を受けることが可能です。
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簡易課税制度による計算方法
簡易課税制度は、中小事業者の事務負担を軽減するためにある特例的な計算方法です。
実際に支払った消費税額に関わらず、売上にかかる消費税額に事業区分に応じた「みなし仕入率」を掛けて計算した金額を仕入税額控除とします。
- 計算式:納税する消費税額=預かった消費税額-(預かった消費税額×みなし仕入率)
簡易課税を選択できるのは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者です。
ただ、簡易課税制度を利用するには、事前に税務署へ「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要となります。
また、インボイス制度開始に伴い免税事業者から課税事業者になった場合は、売上税額の2割を納税額とする「2割特例」という経過措置を選択することも可能です。
2割特例は事前の届出なしで適用を受けられ、確定申告時に選択できます。
業種ごとに異なるみなし仕入率の区分
簡易課税制度を適用する際に用いる「みなし仕入率」は、事業の区分によって割合が定められています。
第一種事業である卸売業の90%から、第六種事業である不動産業の40%まで、それぞれの業態の性質に応じて細かく設定されています。
例えば、店舗を持つ小売業は第二種事業に分類されて80%となり、IT関連のサービス業やエンジニアなどの専門職は第五種事業に該当するため50%の割合が適用されます。
複数の事業を兼任している場合は計算が少し複雑になるため注意が必要です。
ご自身のビジネスがどの事業区分に当てはまるのかを正確に把握しておくことで、より正しい税額を算出できるようになります。
消費税の申告と納税の手順
次に、消費税の申告と納税の手順について見ていきましょう。
申告時期と納税時期
フリーランスの消費税の申告と納税は、原則としてその年の課税期間(1月1日〜12月31日)の翌年3月31日までに行う必要があります。
確定申告の期間は通常2月16日から3月15日ですが、消費税の納税期限は3月31日までです。
したがって、確定申告で税額を確定させた後、3月31日までに消費税と地方消費税を併せて納付する必要があるでしょう。
また、前年の消費税の年税額が一定額を超える場合は、中間申告と納付が必要となる場合があるなど、いくつか注意が必要です。
もし納税についてわからないことがあれば、税理士に相談することをおすすめします。
消費税の納付方法
消費税の納付は、金融機関や税務署の窓口で行うほか、インターネットバンキングなどを利用したキャッシュレス納付も可能です。
主な納付方法としては、現金に納付書を添えて金融機関や税務署で納める方法、e-Taxを利用して電子納税する方法、ダイレクト納付やインターネットバンキングを利用する方法などがあります。
インボイス制度がフリーランスに与える影響
ここからは、インボイス制度がフリーランスに与える影響について見ていきましょう。
インボイス制度の概要
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月1日に導入された消費税の仕入税額控除に関する新しい仕組みです。
制度導入後は、売り手が買い手に対して「適格請求書(インボイス)」を発行し、買い手は請求書に基づいて仕入税額控除を適用します。
なお、適格請求書を発行できるのは、税務署に登録申請を行い「適格請求書発行事業者」となった課税事業者のみとなるため、注意が必要です。
仕入税額控除について
仕入税額控除とは、事業者が納める消費税額を計算する際に、売上にかかる消費税額から仕入れや経費にかかる消費税額を差し引くことを意味します。
インボイス制度導入後は原則、適格請求書がなければ仕入税額控除が認められません。
なぜなら、課税事業者である取引先が仕入税額控除を行うためには、フリーランスが発行する請求書が適格請求書であることが求められるためです。
フリーランスで的適格請求書を発行できない場合、仕入税額控除ができないとの理由で仕事の発注を断られることもあるので、注意が必要となります。
フリーランスが取るべき対策
免税事業者のフリーランスは、インボイス制度導入によって取引の見直しや価格交渉を求められる可能性があります。
なぜなら、免税事業者のままでは適格請求書が発行できないため、取引先である課税事業者が仕入税額控除を受けられず、納税負担が増えるためです。
対策としては、適格請求書発行事業者になるかどうかを検討することが挙げられます。
課税事業者となることで適格請求書を発行し、取引先が仕入税額控除を受けられるようになる他、免税事業者がインボイス発行事業者になった場合の負担軽減措置として、売上税額の2割を納税額とすることができる「2割特例」を適用可能です。
特例は期間限定ですが、インボイス制度への対応を機に課税事業者になったフリーランスにとって有効な選択肢でしかありません。
なお、取引先の状況によっては、免税事業者のままでも影響がない場合もあります。
(例:取引先が消費者や免税事業者、簡易課税制度適用事業者である場合)
まずは自身の取引先を確認し、インボイス登録の必要性を検討することが肝心です。
適格請求書(インボイス)の書き方と必須項目
適格請求書発行事業者として登録した後は、取引先に対して正しい形式でインボイスを発行する必要があります。
適格請求書には、従来の一般的な請求書に記載していた内容に加えて、新たにいくつかの必須項目が追加されました。
具体的には、「T」から始まる自身の登録番号を記載することが求められます。
また、税率ごとに区分した消費税額や適用税率を明記することも不可欠です。
軽減税率の対象となる品目がない事業の場合でも、10%の対象であることを明確に示すなど、正確な内訳を記載して書類を作成してください。
不備があると取引先に迷惑をかける可能性があるため、発行前の確認作業を徹底してください。
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フリーランスの消費税に関するよくある疑問
ここでは、フリーランスの消費税に関するよくある質問について見ていきましょう。
収入が1,000万円以下の場合
収入が1,000万円以下の場合、原則として消費税の納税義務はありません。
なぜなら、消費税の納税義務が基準期間または特定期間における課税売上高で判断されるためであり、年収(売上から経費を引いた金額)とは違うからです。
逆に、年収が1,000万円以下であっても、課税売上高が1,000万円を超える場合には納税義務が発生します。
なお、免税事業者として認められれば、消費税を納める必要はありません。
クライアントからの消費税受け取り
免税事業者でも、クライアントに対して消費税を含めた報酬を請求することは可能です。
受け取った消費税は、売上として計上することになります。
請求書を作成する際は、報酬金額と消費税額を分けてご記載ください。
消費税を含めて請求するかどうかは任意ということで本人が決めても問題ありませんが、クライアントの慣習や契約に従いましょう。
内税と外税の違いによる請求額への影響
報酬の金額を決める際、消費税の扱いが「内税」か「外税」かによって実際の請求額は大きく変わります。
内税は契約金額の中にすでに消費税込みとなっている方式であり、手取りの報酬額は税率分を差し引いた数字となります。
一方の外税は、基本となる契約金額とは別に税額を上乗せして相手に請求する方式です。
クライアントと新しい取引を始める際には、見積書を提示する段階でどちらの扱いになるかをしっかりとすり合わせておく必要があります。
後から想定していた収入と違うといったトラブルを避けるためにも、事前に書面やメールなどで証拠を残しておくと安心です。
源泉徴収や確定申告との違い
源泉徴収や確定申告はそれぞれ異なる税金や手続きです。
- 源泉徴収:報酬などを支払う側が所得税などを差し引いて国に納める制度
⇒フリーランスの場合、クライアントから報酬を受け取る際に源泉徴収されることがあります。 - 確定申告:1年間の所得とそれに対する所得税などを計算し、税務署に申告・納税する手続き全般
消費税の確定申告は、所得税の確定申告とは別に必要となる場合があります。
納税を怠った場合のリスク
消費税の納税義務があるにも関わらず、期限までに納税を怠った場合、ペナルティが課される可能性があります。
主なリスクとしては、延滞税や加算税が課されることです。
- 延滞税:納付期限の翌日から日数に応じて課される税金で、遅延期間が長くなるほど税額が増加
- ・加算税:無申告加算税・過少申告加算税などがあり、申告しなかった場合や申告額が少なかった場合に課税
最悪の場合、財産の差し押さえなどの強制徴収が行われる可能性もあるからこそ、申告しないという手段を選ぶのはおすすめできません。
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消費税に関する手続き
最後に、消費税に関する手続きについて見ていきましょう。
消費税の還付手続き
消費税の還付とは、支払った消費税額が受け取った消費税額よりも多い場合に、その差額の返金を受けることができる制度です。
還付を受けるには、原則課税方式を選択している課税事業者である必要があります。
還付を受けるためには、確定申告の際に「消費税の還付申告に関する明細書」などの必要書類を添付して申告を行います。
免税事業者になるための手続き
消費税の納税義務がない免税事業者になるために、特別な手続きは原則として不要です。
基準期間または特定期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、自動的に免税事業者となります。
ただ、課税事業者を選択していた場合など、特定の状況から免税事業者に戻る場合には届出が必要となることがあるなど、注意が必要。
免税事業者が課税事業者になる場合
免税事業者が自主的に課税事業者になる場合や、インボイス制度への対応のために課税事業者となる場合は、税務署に「消費税課税事業者選択届出書」や適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する必要があります。
一度課税事業者を選択すると、原則として2年間は免税事業者に戻ることができませんので注意が必要です。
まとめ
フリーランスにとって消費税は複雑に感じられることがありますが、自身の売上状況に基づき、課税事業者となるのか免税事業者となるのかを判断することが最初のステップです。
仮に課税事業者となった場合は、適切な計算方法を選択し、期限内に申告と納税を済ませる必要があります。
また、インボイス制度の導入により、免税事業者であっても取引先との関係で申告が必要となることもあるなど、注意が必要となるでしょう。
もし消費税の申告が必要な場合は、特例措置も活用しながらご自身の事業に合った方法で向き合い、適切な税務処理を行ってみてはいかがでしょうか。
確定申告を含め、わからないことがある場合は税理士にご相談ください。
